み な み 社 会 保 険 労 務 士 事 務 所
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当事務所へのお問い合わせ・お見積もりは無料となっておりますので、下記までお気軽にご連絡下さい。

【みなみ社会保険労務士事務所】

代表:社会保険労務士 半田美波(登録番号第13040143号)

〒146-0094
東京都大田区東矢口3-9-5
JR蒲田駅近く

・受付時間
平日午前9時〜午後5時

・TEL/FAX
03-3733-6702

・メール
info@office-373.com


当事務所では、必要があれば、
『 税理士 』・『 司法書士 』・『 不動産鑑定士 』・『 行政書士 』・『 ファイナンシャルプランナー 』
などの各種専門家の中でも実績に裏打ちされた信頼度の高い方々を、ご紹介しております。

私の個人的な案件でさえ任せたいような専門家しかご紹介しません。

また、紹介料などは、一切かかりませんので安心してご相談ください。




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社会保険労務士顧問契約



社会保険・労働保険の新規加入手続き



算定基礎・労働保険料申告手続




人事制度構築・各種規程制度構築サポート



就業規則の作成・改訂サービス



給与計算代行業務



助成金・奨励金申請業務



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免責事項について

著作権について





当事務所にご依頼いただくにあたって
依頼された業務を円滑にまた正確に進める為にも、ありのままをお話ください。

社会保険労務士には守秘義務がありますので、知り得た個人のプライバシーがほかに漏れるようなことはありません。

ご自分では、つまらないと思うことでも、また関係ないと思うことでも、遠慮をせずお気軽にお話ください(このことが重要なポイントとなることもあります。)


報酬のお支払いについて
お支払いは、現金手渡しまたは銀行口座振込みでお願いいたします。

手形によるお支払いはお受けしておりませんのでご了承ください。

万が一キャンセルが生じた場合は、当方の判断による業務の進捗状況に応じ、未着手部分の割合に対応した金額をお返しいたします。

官公署などに払い済みの印紙代、税金などの実費、または既に支払いの済んだその他必要経費に関しては全額返金できませんのでご了承ください。

 給与計算業務


給与計算業務は従業員への給与支払額を左右し、業務に対する意識までも左右する大変機密性の高い重要な業務です。

その作業には、保険料率の変更など刻々と変化する法的ルールへの迅速な対応と情報保護体制の整備が求められます。

「個々の従業員の給与や役員報酬などを知られてしまうので、従業員には給与計算を任せられない」「給与計算にかかわる法改正についていくのが大変」などと、お困りの方は、ぜひお任せください。

お預かりする会社データや従業員個人データを基にして、加入する健康保険や厚生年金の保険料率に則した社会保険料の計算や雇用保険料、源泉所得税など、控除額の正確な計算をします。

またデータを基に従業員の手取額から逆算して会社支給額を計算するというような労働保険・社会保険、労務管理などに関するシミュレーションやアドバイスも可能になります。

給与計算業務の給与データをお預かりすることで、給与の額で計算、作成する下記の業務もご要望に応じて請け負い可能です
@ 従業員が退職する際の雇用保険の離職票の作成
A 労働保険料の申告(確定保険料・概算保険料の年度更新など)
B 社会保険の算定基礎届の作成など
給与には労働基準法で『賃金の支払い5原則』というものが定められています。

事業主の皆さんが、毎月決まった日に給与支給しているのも、各種保険料や源泉所得税などを給与から控除しているのも、この『賃金の支払い5原則』の法的ルールに基づいているものなのです。


※賃金の支払い5原則とは!?
@ 通貨払いの原則
例外として法令や労働協約に別段の定めがある場合や、金融機関等の預金または貯金への振込みの場合は、通貨払いでなくてもよい場合があります。

A 直接払いの原則
例外として金融機関等の預金または貯金への振込みの場合や使者(本人の意思を伝達する者)に対して支払う場合は直接払いでなくてもよい場合があります。

B 全額払いの原則
例外として法令に別段の定めがある場合や労使協定がある場合は賃金の一部を控除して支払うことができます。

C 毎月1回以上払いの原則

D 一定期日払いの原則
例外として臨時に支払われる賃金や賞与や勤続手当など、1ヶ月を超える期間を算定の基礎として支払われる賃金は毎月1回以上払い、一定期日払いでなくてもよい場合があります。



半田美波の職務経歴

職務経歴@
  昭和62年4月 鴨志田歯科医院 入社
            受付 医療事務(診療報酬請求事務)として勤務
  
  平成2年3月  鴨志田歯科医院 退職 職務経歴


職務経歴A
  平成2年4月 医療法人社団 良真会 入社
           医療秘書として勤務
           診療報酬請求事務担当
  
  平成9年4月 事務長に就任
           経理関係・賃金関係・人事関係担当、
           労働保険・社会保険関係手続き 歯科材料仕入れの担当 社内のシステム作り
  
  平成12年9月 事業拡大のための分院の設立担当(川崎市に分院オープン)
        設立に伴う各種許認可申請の手続き、
        医院のデザイン 宣伝活動 社内のシステム作り
  
  平成13年4月  理事長の兼務している介護保険認定審査会の事務・雑務
  
  平成13年9月  事業拡大のための分院の設立担当(品川区に分院オープン)
 
  平成15年4月  理事長の兼務している蒲田歯科医師会税務委員会の事務・雑務
  
  平成15年10月 医療法人社団 良真会 退職


職務経歴B
  
平成15年10月 株式会社 サンメディックス設立
             歯科医院の新規開業サポート
             診療報酬請求事務の代行
              医療看護業務の受託・歯科材料の販売
             現在は歯科医院の転売のサポート中です


職務経歴C
  平成16年3月  みなみ社会保険労務士事務所開設



保有資格
歯科医療事務2級・秘書技能検定2級・いけばな小原流師範免許
社会保険労務士(登録番号第13040143号



所属会
・全国社会保険労務士連合会(登録番号:第13040143号)
・東京都社会保険労務士会(会員番号:第1315067号)
・東京商工会議所大田支部(会員番号:E2030101)
・Tokyo士’s
・ダッシュの会



社会保険労務士とは!?

税金のことは税理士に、登記のことは司法書士に、法律のもめごとは弁護士に・・・ というように、何かに困ったとき、その事柄によってどんな専門家に相談したらよいかを考えます。

人が生活したり、仕事をしたりする上で、また会社が事業をしていくうえで発生する問題に対処するために、それぞれ各分野の専門家がいます。

それでは社会保険労務士とは、いったいどんな専門家なのでしょうか?

社会保険労務士の業務の範囲は非常に広く、関連する労働関係・社会保険関係の法律は50にもおよんでいます。

これらの労働・社会保険諸法令に基づく申請書類等を作成し、行政機関等への申請・届出・報告などの代理をしたり行政機関等の調査や処分に対して主張・陳述を代理したりするのが社会保険労務士です。

さらに会社が備えていなければならない帳簿書類の作成や企業の労働者に関する問題、労務管理・指導・相談も行います。

つまり社会保険労務士は、年金はもちろん健康保険や労災保険、雇用保険、さらには職場の労働法から人事労務管理まで、幅広く会社での「人」に関することに精通している専門家なのです。




社会保険労務士に依頼するメリットとは!?

年金、雇用保険などに関する法律改正が相次ぎ、事業主が担うべき社会保険、労働保険事務は複雑化する一方です。

この労務管理に時間と労力、つまりは換算コストをかけるよりも、アウトソーシングすることで本来の業務である医療に専念することができるようになります。

また、制度が複雑になり見落としがちな『届出や受給申請』を専門家に託すことで『手続き漏れ』がなくなり、『知らなかった』ために生ずる損失を回避し、従業員の皆さんにも『安心』して存分に働いてもらうことができます。

次項1・2・3の行政機関等に提出する書類等について、社会保険労務士に委託する事と、ご自分で届出するのとでは、大きな違いがあります。

社会保険労務士は、国家資格を持って業務を行っているので、行政に対して信頼が厚く、様々な添付書類を省略して届出することができるのです。

例えば、雇用保険の離職証明書を提出する際の「出勤簿」や「賃金台帳」「労働者名簿」などの添付書類は社会保険労務士が確認し、確認印を捺印することによって省略が可能となります。

また、届出の際に大切な帳簿類を外部に持ち出さずにすみますので、紛失などの危険性も少なくなります。




みなみ社会保険労務士事務所
代表 半田 美波(登録番号第13040143号)

〒146-0094 東京都大田区東矢口3-9-5( JR蒲田駅近く ) TEL/FAX:03-3733-6702
メール:info@office-373.com


































































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