み な み 社 会 保 険 労 務 士 事 務 所
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当事務所へのお問い合わせ・お見積もりは無料となっておりますので、下記までお気軽にご連絡下さい。

【みなみ社会保険労務士事務所】

代表:社会保険労務士 半田美波(登録番号第13040143号)

〒146-0094
東京都大田区東矢口3-9-5
JR蒲田駅近く

・受付時間
平日午前9時〜午後5時

・TEL/FAX
03-3733-6702

・メール
info@office-373.com


当事務所では、必要があれば、
『 税理士 』・『 司法書士 』・『 不動産鑑定士 』・『 行政書士 』・『 ファイナンシャルプランナー 』
などの各種専門家の中でも実績に裏打ちされた信頼度の高い方々を、ご紹介しております。

私の個人的な案件でさえ任せたいような専門家しかご紹介しません。

また、紹介料などは、一切かかりませんので安心してご相談ください。




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社会保険労務士顧問契約



社会保険・労働保険の新規加入手続き



算定基礎・労働保険料申告手続




人事制度構築・各種規程制度構築サポート



就業規則の作成・改訂サービス



給与計算代行業務



助成金・奨励金申請業務



医院・診療所等開業サポート






厚生労働省



社会保険庁



東京労働局



診療報酬情報提供サービス



労働政策研究所



労働衛生情報センター






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免責事項について

著作権について





当事務所にご依頼いただくにあたって
依頼された業務を円滑にまた正確に進める為にも、ありのままをお話ください。

社会保険労務士には守秘義務がありますので、知り得た個人のプライバシーがほかに漏れるようなことはありません。

ご自分では、つまらないと思うことでも、また関係ないと思うことでも、遠慮をせずお気軽にお話ください(このことが重要なポイントとなることもあります。)


報酬のお支払いについて
お支払いは、現金手渡しまたは銀行口座振込みでお願いいたします。

手形によるお支払いはお受けしておりませんのでご了承ください。

万が一キャンセルが生じた場合は、当方の判断による業務の進捗状況に応じ、未着手部分の割合に対応した金額をお返しいたします。

官公署などに払い済みの印紙代、税金などの実費、または既に支払いの済んだその他必要経費に関しては全額返金できませんのでご了承ください。


 就業規則の作成・改訂サービス


常時10人以上の労働者を使用する医院等には、就業規則の作成、届出をする必要があります。

また常時10人未満の労働者を使用する医院、診療所等に関しても、従業員との無用なトラブルを防ぐ為にも医院、診療所と従業員がお互いに心地よく、また効率的に働く上でも基本的なルールとして、作成することをお勧めします。

市販されている企業向けの雛形規則をあてはめても医院や診療所の実態には合いませんから、医院、診療所の業態や規模に合った就業規則の提案をいたします。

また就業規則に附随する賃金規程、退職金規程、育児・介護休業規定などについても見直しを行うことによりめまぐるしく変わる法改正に対応し労務管理上の問題発生を未然に防ぐための改定案を提示いたします。

就業規則とは、労使間で多くの「約束」を取り交わしておくことで、リスク軽減策の一部として従業員への意識付けをもおこなってゆく内容のものです。

単なる労務管理から効果的な人事制度へと発展させることにより、社員の業務遂行の効率化の進展、士気の向上、さらに優秀な人材の確保にもつながり、結果、業績向上にもつながります。



半田美波の職務経歴

職務経歴@
  昭和62年4月 鴨志田歯科医院 入社
            受付 医療事務(診療報酬請求事務)として勤務
  
  平成2年3月  鴨志田歯科医院 退職 職務経歴


職務経歴A
  平成2年4月 医療法人社団 良真会 入社
           医療秘書として勤務
           診療報酬請求事務担当
  
  平成9年4月 事務長に就任
           経理関係・賃金関係・人事関係担当、
           労働保険・社会保険関係手続き 歯科材料仕入れの担当 社内のシステム作り
  
  平成12年9月 事業拡大のための分院の設立担当(川崎市に分院オープン)
        設立に伴う各種許認可申請の手続き、
        医院のデザイン 宣伝活動 社内のシステム作り
  
  平成13年4月  理事長の兼務している介護保険認定審査会の事務・雑務
  
  平成13年9月  事業拡大のための分院の設立担当(品川区に分院オープン)
 
  平成15年4月  理事長の兼務している蒲田歯科医師会税務委員会の事務・雑務
  
  平成15年10月 医療法人社団 良真会 退職


職務経歴B
  
平成15年10月 株式会社 サンメディックス設立
             歯科医院の新規開業サポート
             診療報酬請求事務の代行
              医療看護業務の受託・歯科材料の販売
             現在は歯科医院の転売のサポート中です


職務経歴C
  平成16年3月  みなみ社会保険労務士事務所開設



保有資格
歯科医療事務2級・秘書技能検定2級・いけばな小原流師範免許
社会保険労務士(登録番号第13040143号



所属会
・全国社会保険労務士連合会(登録番号:第13040143号)
・東京都社会保険労務士会(会員番号:第1315067号)
・東京商工会議所大田支部(会員番号:E2030101)
・Tokyo士’s
・ダッシュの会



社会保険労務士とは!?

税金のことは税理士に、登記のことは司法書士に、法律のもめごとは弁護士に・・・ というように、何かに困ったとき、その事柄によってどんな専門家に相談したらよいかを考えます。

人が生活したり、仕事をしたりする上で、また会社が事業をしていくうえで発生する問題に対処するために、それぞれ各分野の専門家がいます。

それでは社会保険労務士とは、いったいどんな専門家なのでしょうか?

社会保険労務士の業務の範囲は非常に広く、関連する労働関係・社会保険関係の法律は50にもおよんでいます。

これらの労働・社会保険諸法令に基づく申請書類等を作成し、行政機関等への申請・届出・報告などの代理をしたり行政機関等の調査や処分に対して主張・陳述を代理したりするのが社会保険労務士です。

さらに会社が備えていなければならない帳簿書類の作成や企業の労働者に関する問題、労務管理・指導・相談も行います。

つまり社会保険労務士は、年金はもちろん健康保険や労災保険、雇用保険、さらには職場の労働法から人事労務管理まで、幅広く会社での「人」に関することに精通している専門家なのです。




社会保険労務士に依頼するメリットとは!?

年金、雇用保険などに関する法律改正が相次ぎ、事業主が担うべき社会保険、労働保険事務は複雑化する一方です。

この労務管理に時間と労力、つまりは換算コストをかけるよりも、アウトソーシングすることで本来の業務である医療に専念することができるようになります。

また、制度が複雑になり見落としがちな『届出や受給申請』を専門家に託すことで『手続き漏れ』がなくなり、『知らなかった』ために生ずる損失を回避し、従業員の皆さんにも『安心』して存分に働いてもらうことができます。

次項1・2・3の行政機関等に提出する書類等について、社会保険労務士に委託する事と、ご自分で届出するのとでは、大きな違いがあります。

社会保険労務士は、国家資格を持って業務を行っているので、行政に対して信頼が厚く、様々な添付書類を省略して届出することができるのです。

例えば、雇用保険の離職証明書を提出する際の「出勤簿」や「賃金台帳」「労働者名簿」などの添付書類は社会保険労務士が確認し、確認印を捺印することによって省略が可能となります。

また、届出の際に大切な帳簿類を外部に持ち出さずにすみますので、紛失などの危険性も少なくなります。




みなみ社会保険労務士事務所
代表 半田 美波(登録番号第13040143号)

〒146-0094 東京都大田区東矢口3-9-5( JR蒲田駅近く ) TEL/FAX:03-3733-6702
メール:info@office-373.com


































































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